2018
12.25

消費増税、あとでしまった!にならないために

お知らせ・イベント

こんにちは、経理の三宅です。

過去2回延期されてきた消費税10%の引き上げが、いよいよ2019年10月1日より施行される予定ですが、住宅等の高額商品は、8%→10%(2%アップ)で購入資金に大きく影響してきます。

住宅の取得については経過措置や新たな支援策が検討されているようですが、あとでしまった!にならないために、今回は10%増税に向けて押さえておくべきポイントを確認したいと思います。

 

 

 

○増税適用のタイミング

住宅は通常、引渡し時点の消費税率が適用されますが、注文住宅の場合は工事契約から完成引渡しまでの期間が長いため、請負契約が2019年3月31日までに完了していれば、引渡しが2019年10月1日以降でも消費税は8%となります。

新築だけではなく、工期の長いリフォーム工事や分譲住宅でも改修や設備等の追加工事がある場合は、2019年3月31日までに契約していれば8%適用となります。

このふたつのタイミングを覚えていてください!

 

①  完成引渡しが2019年9月30日までに完了すれば8%

または

②  請負契約が2019年3月31日までに完了していれば8

 

 

 

○増税で負担額が増えるもの

土地については消費税はかかりませんが、建物の本体価格、仲介手数料、住宅ローン、ローンの手数料、保険料、家具・家電の購入費用等が課税対象となるので負担額が増えます。

また、中古住宅購入の場合、売主が課税事業者であれば消費税がかかってきます。

 

 

 

○住宅ローン減税(住宅ローン控除)

10%へ増税後の住宅ローン減税の3年延長、率2%の増税部分を実質無しにする案が検討されているようです。近く正式発表があるかもしれませんね。

現在のローン減税は、諸条件を満たすと、入居した年から10年間ローン残高の1%が所得税から控除されます。所得税から控除しきれない場合は住民税から控除されます。【年最大40万(長期優良住宅などは年50万)×10年間】

これをさらに3年延長して、増税2%部分を減税していくという対策案です。

 

 

 

○すまい給付金

住まい給付金は消費税が5%→8%に引き上げられた時にできた制度です。一定の条件を満たした場合に住宅購入者に給付されます。

今回の10%増税以降さらに拡充される予定です。

 

現行        消費税10%になると

年収制限  510万以下  やじるし    775万以下

給付額    最高30万   やじるし    最高 50万    にアップされます。

 

ただし、給付金を受けるための細かい条件がありますので、住宅購入の前に要件をみたしているか確認した方がいいですね 指

 

 

 

○住宅エコポイント

省エネ性能が高い新築やリフォームに対してもらえる「住宅エコポイント」の復活も検討中のようです。

前回行われた住宅エコポイントは、新築の場合、最大30万ポイント。断熱改修や耐震改修などのリフォームにもポイントがもらえ、追加の工事金に使えたり、商品券やプリベイドカードに交換できるという内容でした。

今回の内容はまだ発表されていませんが、こちらも要チェックです。

 

 

 

自己資金で購入される方、住宅ローンを活用される方、省エネ住宅やエコリフォームを検討されている方それぞれだと思いますが、どのタイミングで購入したらいいのか、どの支援策を活用した方がいいのか、給付の対象に該当しているのか、事前にチェックをして有効な増税対策を選択されることをおすすめします!

 

 

 

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